【公務員アスリート必見】警察官、消防士、自衛官…など公務員のアスリートとスポンサー契約はできるのか?
公務員アスリートについては、個人的なスポンサー契約を結ぶことについて、法律や規則によって制限が設けられている場合があります。具体的には、日本の公務員法では、公務員が個人的に事業を営んだり、報酬を得たりすることについて、制限が設けられています。
ただし、アマチュアスポーツにおいては、競技者の公平性や健全性を保つために、スポンサーシップに対する一定の制限が設けられていますが、基本的にはスポンサー契約を結ぶことが可能です。ただし、所属する組織や競技種目、契約内容などによって異なるため、具体的には該当する規則や法律を確認する必要があります。
アスリート公務員、スポーツ関連の公務員の職種
警察官 – 例えば、警視庁や大阪府警などの警察署や警察本部で働く警察官が、スポーツ競技を専門にすることができます。
自衛隊員 – 自衛隊は陸海空の三軍に分かれており、陸上自衛隊には自衛隊体育学校があり、陸上競技、水泳、射撃、柔道、レスリング、ボクシングなど様々な競技の選手を育成しています。
公立学校教員 – スポーツ指導に従事する教員として、小学校、中学校、高校、大学などで働くことができます。
政府系機関職員 – 例えば、文部科学省のスポーツ振興部やスポーツ庁、日本オリンピック委員会などで、スポーツに関する業務を担当することができます。
地方自治体職員 – スポーツ振興を行うための地域行政や、スポーツ施設の管理運営、大会の企画運営など、スポーツに関する業務を担当することができます。
国家公務員 – スポーツに関する業務を担当する省庁や官庁で働くことができます。例えば、文部科学省、総務省、厚生労働省、農林水産省、観光庁、内閣府スポーツ局などです。
以上のように、アスリート公務員、スポーツ関連の公務員の職種は多岐にわたります。
警察官アスリートとのスポンサー契約について
警察官アスリートがスポンサー契約をすることについては、警察法や警察官職務執行法に規定があります。
警察官職務執行法によれば、警察官は「職務上の責任を負い、実質的に独立して行う報酬を受ける業務」に従事することができないとされています。また、警察官は警察行為に関する職務以外の業務を禁止されており、スポンサー契約による広告や宣伝活動を行うことも禁止されています。
つまり、警察官アスリートは職務上の制約から、スポンサー契約をすることはできません。ただし、警察官アスリートが競技会に出場する際に必要な装備品や交通費、宿泊費などは、警察官としての職務に関連する経費として支給されることがあります。
消防士アスリートとのスポンサー契約について
消防士アスリートがスポンサー契約をすることについては、消防法や消防士職員法に規定があります。
消防士職員法によれば、消防士は本来の職務以外の業務を禁止されており、スポンサー契約による広告や宣伝活動を行うことも禁止されています。ただし、消防士職員法では「業務以外の場合については、消防署の長の承認を得た場合に限り、これをすることができる」とも規定されています。
つまり、消防士アスリートがスポンサー契約をする場合は、消防署の長の承認が必要となります。ただし、消防署の長は、消防士としての職務に支障がない範囲で、スポンサー契約を認めることができます。また、消防士アスリートが競技会に出場する際に必要な装備品や交通費、宿泊費などは、消防士としての職務に関連する経費として支給されることがあります。
自衛官アスリートとのスポンサー契約について
自衛官アスリートがスポンサー契約をすることについては、自衛官法に規定があります。
自衛官法第44条によれば、自衛官は「自らの職務又は職務と直接関連のある事務以外の事業を営んではならない」とされています。また、第45条では「自衛官は、自衛隊の品位を損ねる行為をしてはならない」とされています。
つまり、自衛官アスリートがスポンサー契約をする場合は、自らの職務又は職務と直接関連のある事務以外であることが必要です。例えば、自衛官としての職務には直接関係しない商品やサービスの広告宣伝、イベントへの出演などが該当します。ただし、その場合でも自衛隊の品位を損ねる行為をしてはならないことに留意する必要があります。
また、自衛隊には、自衛官の行動基準に関する規定である「自衛隊倫理規程」があります。自衛官アスリートがスポンサー契約をする場合には、倫理規程に違反しないよう十分に注意する必要があります。
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