アスリート・スポーツ選手がプロダクションとマネージメント契約する前のチェックポイントvol.3(権利編)

前回までは主に契約書を締結することの重要性、報酬配分について記載をさせて頂きましたが、今回は実際に権利関係についてご紹介します。

アスリートやスポーツ選手でよく問題となる権利は、肖像権やパブリシティ権です。

肖像権・パプリシティ権とは?

パブリシティ権の定義には諸説ありますが、

「一般に、固有の名声、社会的評価、知名度を獲得した著名な芸能人の氏名、芸名肖像等を商品に付した場合は、当該商品の販売促進に有益な効果、つまり顧客吸引力があることは一般に知られているところであり、著名な芸能人には、その肖像等が有する顧客吸引力を経済的な利益ないし価値として把握し、これを独占的に享受することができる法律上の地位があり、これをパブリシティ権と称する」

東京高裁平成18年4月26日判決より

としています。

肖像権・パブリシティ権を守るために…

アスリート・スポーツ選手とプロダクション・マネージメント会社の間に、肖像権・パブリシティ権の利用範囲(掲出物、期間など)について事前に合意できれば望ましいのでしょうが、多くのケースの場合、契約書上はプロダクションやマネージメント会社に一任する趣旨の条項が設けられることが多いため、既に契約書を締結してる場合には、今一度チェックをすることがお勧めです。

アスリート・スポーツ選手自身が、個別に権利関係の処理をするのは難しいですので、これはやむを得ないところですが、、ケースバイケースによっては(プロダクション・マネージメント会社の責任がない場合も含めて)、アスリート側が意図していない肖像等を用いられてしまうことが多々あります。

たとえば、テレビ番組に出演したときのキャプチャー画像やスマートフォンでとられた動画を勝手にSNSなどの他のメディアに掲載されてしまう、といったケースも発生します。

このような場合は、法的手段を行使するにあたって、プロダクション・マネージメント会社に全面的に協力してもらうよう条項を契約書上に設けておくとよいでしょう。なお、実際に訴訟を提起することになった場合には、通常、アスリート・スポーツ選手自身が原告となることになりますので、権利関係については、アスリート側も頭に入れておくといいでしょう。

アスリートのマネージメントに関するご相談・お問合せは、Find-FC Athlete Model Agencyまで。アスリートが結ぶ契約書のチェックなども行わせていただきます。

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