Find-FCってどんなサイト?アスリート必見!これを読めばすべてが分かる!

専門家から見たアスリートとのスポンサー契約のメリットと注意事項

専門家から見たアスリートとのスポンサー契約のメリットと注意事項

改めて『スポンサー契約』とは,分かりやすくい言えば,スポンサーがそのスポーツチームあるいはアスリート・スポーツ選手に資金を提供する代わりに,種々の形で,そのチームや選手の公認のスポンサー(支援者・応援者)であることを公言することが許される,という趣旨の契約になります。

キービジュアル:新美貴士(キックボクシング)

では,企業側がどのような目的でスポンサーになるかというと,文字通り,「応援したいから」「そのスポーツ,そのチーム,その選手のファンだから」という動機でスポンサーになる場合も多く,営利目的というよりは自己実現・趣味的な動機からスポンサーになられる場合もあります。その最たる形は,昨今では大相撲などでよく耳にする「後援会」といったものになります。

また,そのスポーツ競技あるはチームやアスリートが地域や業界コミュニティの活性化につながる場合に,スポンサーとなることでそのスポーツ又はチーム、アスリートを応援して,コミュニティに貢献するという慈善目的という目的もあり得ます。

しかし,ほとんどの場合は,広い意味での「営利目的・プロモーション」でスポンサーになることが多く,「営利目的・プロモーション」の中身を分類してみれば,①認知度・想起回数アップによる事業の売上増額を図ること,②企業イメージをアップをして安定した収益を図ること,の2つに分けられます。このうち,今回は①について少し分析的に見てみます。

注目すべきアスリートの発信力の強さ

①認知度・想起回数のアップという点で言えば,スポーツの力は絶大な場合があります。スポーツチームやスポーツ選手・アスリートは,芸能人と並んで,「人を惹きつける力」「人に憧れられる力」「人に感動を与える」が非常に大きいツールですので,上手くマッチすれば,ただ単にテレビなどのマスメディアでCMをするような宣伝に比べて,非常に大きな費用対効果を発揮する可能性があります。たとえば,スポンサー契約はなかった事例ですが,カーリング日本代表選手が平昌五輪で「赤いサイロ」という北見市の菓子を食べているということが有名になったとたん,一躍注目を集め、ここ数日で注文が殺到しインターネットの受注は一時、中止となった…というニュースもありました。また,フジバンビという会社が発売している「黒糖ドーナツ」という製品は,女子サッカーのINAC神戸のユニフォームにスポンサーとして商品名が載せられていたことで,W杯でのなでしこの活躍をうけて,売り上げを26%も伸ばしたというニュースがありました。これも,何億円もの利益を生み出したケースです。

このように,活躍しているスポーツ選手やスポーツチームは,芸能人以上に世間の注目を浴びることがあることから,企業又は商品の認知度・想起回数のアップに非常に大きな効果を発揮することになります。

スポンサー契約で注意すべきポイント

そのようなスポンサー契約の締結を,企業として検討する際に,企業が注意すべき事項としては,以下のようなものが考えられます。


①注目を浴びる可能性があるアスリートまたはチームかどうか

今は注目を浴びていないが,浴びる可能性が見込まれるというのは,初動はローリスクでもその後の活躍に応じてハイリターン案件ということになりますが、契約する時点では未知数です。今注目を浴びている選手又はチームのスポンサーになる場合は,リスクは少ないけれど,初動で高額の費用が掛かります。

②その選手又はチームが注目を浴びる業種、地域、年齢層、性別などが,その企業の商品やサービスとマッチしているかどうか。

③そのアスリート又はチームのイメージと,その企業の商品やサービスとのシナジーがあるかどうか。

極端な例でいえば、野球製品を売る会社がサッカー選手のスポンサーになるのは,ミスマッチになります。

④そのアスリート又はチームが,大衆を敵に回すような危険性をはらんでいないかどうか。危険が顕在化したときに直ちに撤退+損害賠償できる契約になっているかどうか。

⑤スポンサーとしては,企業名か商品名か,どちらを前面に出すべきか。

⑥スポンサー契約の契約書上,スポンサーの企業名または商品名の露出方法が,アピールしたい大衆にアピールできる効果的な方法になっているか。

この点はスポンサー契約の中心的ポイントで,どのような形でその企業,商品,ブランド,サービスの名前を売りたいか,というイメージがきちんと契約書に詳細に書かれている必要があります。

⑦企業として,現在認知度・想起度を上げるべき時期にあるのか。

すでに認知度が高い場合は,想起回数のアップに意味があるのかどうか。認知度が上がった際に,それに対応できる生産体制・サービス体制は整っているのかどうか。

⑧契約当事者が,きちんとその選手やチームの肖像権やユニフォーム等への露出のための権利を有しているかどうか,また,有していない場合の損害賠償や撤退のための条項が契約書に入っているかどうか。

⑨契約期間や,契約期間が非常に長期にわたる場合は思った通りの効果が出なかった場合の撤退のための条項が入っているかどうか。

⑩そのチーム,選手に競合他社がスポンサーをしていないか,また,そういった競合他社への浮気を排除できる内容の条項が入っているかどうか。

企業にとってはスポンサー契約は一大決心事項であるとともに,非常にやりがいと効果のある契約にもなり得ますので,スポーツ法務専門の弁護士等の専門家に相談されるのをおすすめいたします。

3者間契約書を締結する安心のFind-FCのスポンサー契約

アスカツの姉妹サイトであるアスリートとスポンサーのマッチングサイト『Find-FC』では、スポンサー契約のする場合には、専門家である弁護士が作成した協賛(スポンサー)契約書のドラフト(原本)をもとに、企業・アスリート・Find-FC運営会社の三者間契約を締結いたしますので安心です。

★Find-FCの仲間になろう★

プロ・アマ問わず、スポーツに情熱を注ぎ、私たちに感動と勇気を与えてくれるアスリートとスポンサー・サポーターを繋ぐサイト【Find-FC】

スポンサーメリットカテゴリの最新記事